保育料の滞納について2
保育料と言うのは自治体と、その子供の両親が支払う様、児童福祉法できっちり決められているのですが、その保育料を滞納してしまった場合、処分される事があると規定に記されている様です。
しかし、滞納しているからと言って直ぐに処分がなされる訳ではなく、更に優先的に児童福祉法の24条が適用される場合もあります。その条例には「昼の間、子供を世話する人がいない場合と言うのがきちんと認められた環境で、更に保護者により申し出があった時には保育所にて保育しなければならない。」と言う内容になっています。これによって保育料を支払うと言う事と、入園する事や退園する事に関しては関連性がないと言う事になり、必ずしも保育料を滞納しているからと言って退園と言う対処が施される訳では無いと言う事になります。
しかし、こう言った状況の中、かなり高額な保育料の滞納問題を抱えている自治体と言うのは多数あり、各自治体でも色々な案を挙げて滞納問題に取り組んでいるようです。例えば「保険料滞納に関する督促状を送る」とか、「親と直接交渉をして誓約書を書かせる」とか、「分割でも良いから支払ってくれる様お願いする」とか様々だそうです。
取り敢えずは保育料を滞納しているからと言って、税金の様に財産の差し押さえ等が発生する訳ではありませんが、仕方なく差し押さえも視野に入れている自治体もあるようです。
こう言った事情もある中、公的な保育所では様々な保育を施しているので、預けているのであればきちんと保育料を支払う様に努めましょう。