家賃を滞納した場合の対処方法【明け渡し編2】

家賃を借り主に滞納された場合の対処方法をご紹介してみたいと思います。ここでは部屋を明け渡して欲しい場合の対処方法をご紹介します。

 

家賃を滞納した場合、手続きを管理者側が踏むと明け渡してもらえる様になりますが、その明け渡しを実力行使では行ってはいけないと言う原則があります。ですからいつまでも部屋を明け渡してくれないからと言って、強制的に家財道具を勝手に部屋から運び出したり、部屋の鍵を勝手に変えたりとすると言う事はやってはいけないのです。こう言う風に言うと「賃貸契約を結ぶ時の契約書に『家賃の支払いがなされなかった場合、鍵を変えたり動産を処分したりしたとしても意義を申し立てない事』と書いてあるとか特約を盾にする管理者がいますが、それでも同じ事で、やはり実力行使はやってはいけない対処方法の一つになります。

 

いくら明け渡すと言うのが時期的に長くなるからと言って、頭にきていてもきちんと手続きを踏んだ上で、両者納得がいく形で部屋を明け渡してもらう事が重要となります。

 

但し、借主が部屋を明け渡した後に残った動産等を処分する場合は、これに限った事ではありません。但し部屋に残っている物をリストアップ、または写真等を撮っておく等した上で処分したと言う証拠を残しておく必要があります。

 

いずれにしても家賃滞納による部屋の明け渡しに関しては、気を付けてやらなければトラブルになってしまう可能性がありますのでトラブルにならない様に対処をする様にしましょう。